agenofit 会員規則

第1章 総則

第1条(適用範囲)

本規約は、agenofit(以下「当クラブ」)の会員および、それに派生するサービスを利用する方に適用されるものとします。

第2条(目的)

会員が当クラブ内の施設を利用して、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。


第2章 会員

第3条(会員)

以下の条件を満たす者を、当クラブの会員と致します。
1.当クラブは会員制とします。
2.当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、所定の入会手続 きを行い、会費及びその他当クラブが定める料金を納入し、会員 資格を認められた方とします。
3.未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者等の法定 代理人が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、 法定代理人は、本規約等に基づく責任を本人と連帯して負うもの とします。
4.会員は、本規約(改正含む)、施設内諸規則、その他当クラブが 定める規則をすべて遵守しなければなりません。

第4条(会員資格)

次のいずれかに該当する場合は、会員資格を有しません。
1.本規約(改正含む)、施設内諸規則、その他当クラブが定める規 則を遵守できない方。
2.氏名、生年月日、住所などが記載された本人確認書類を提示で きない方、また、提示書類と同一人物であると確認できない方。
3.過去または現在において反社会的勢力の関係者、暴力団関係 者。
4.医師等により運動を禁じられている方。
5.感染症、その他感染する恐れのある疾病を有している方。
6.未成年(18 歳以上)で、親権者等の法定代理人の同意を得ら れない方。
7.15 歳以上18 歳未満の方で、親権者の同意を得られない方かつ 島根県青少年健全育成条例など各法令を尊守できない方。
8.タトゥー(ペインティング等を含む)のある方で、当クラブ内 (施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含む)にお いてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない方。
9.その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した方。

第5条(会費等)

1.会員は、諸会費、諸料金、その他の費用(以下「会費等」)を 支払わなければなりません。
2.会費等の金額、支払時期、支払方法は、当クラブが定めます。
3.会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、会費等をすべて支 払う義務があります。一旦支払った会費等は、当クラブが認める 場合を除いて返還しません。
4.当クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、 1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等 が適用されるものとします。
5.会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない 場合、延滞利息と会費等その他の債務と一括で、支払いを求める ことができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他 の費用は、当該会員の負担とします。
6.会員種別を変更する際は、当施設所定の変更届けを変更希望月の前々月の15日までに提出することとする。

第6条(セキュリティーキー)

1.会員は当クラブの入会申込証に所定の事項を記入し、当クラブ に申し込むことにより入会が認められ、当クラブの施設を利用す る権利が与えられます。
2.当クラブは、会員に対し、セキュリティーキーを交付します。
3.会員が当クラブの施設に入る際には、セキュリティーキーを所 持しているものとし、セキュリティーキーを所持していない場合 には、施設内に立ち入ることができません。
4.セキュリティーキーは、本人若しくは利用権限を有する者のみ が使用し、他の者が使用することはできません。
5.会員はセキュリティーキーを第三者に貸与することはできませ ん。万一、セキュリティーキーを第三者に貸与した場合は除名の 対象となります。
6.会員は、セキュリティーキーが紛失、盗難または破損が生じた 場合には、速やかに当クラブにその旨を届けてください。会員は 再発行手数料を支払った上で、セキュリティーキーの再発行を受 けることができます。
7.会員は、当クラブを退会(除名も含む)をする場合は、セキュ リティーキーを当クラブに返還してください。

第7条(服装)

当クラブが定める以下の服装は禁止します。
1.運動に適さない服装でのトレーニング設備の使用を禁止しま す。(ジーンズ、またはジーンズタイプあるいは鋲などの装飾が 施された衣服)
2.上半身裸など、過度な露出状態を禁止します。(トレーニング 中以外の施設内も含む。ただし更衣室エリアはこの限りではな い)
3.運動に適さない履物でのトレーニング設備の使用を禁止しま す。(サンダル、草履、または長靴、裸足など)
4.施設または器具を傷つける可能性のある履物でのトレーニング 設備の使用を禁止します。(スパイクシューズ等)
5.その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服 飾品または装飾品でのトレーニング設備の使用を禁止します。

第8条(禁止行為)

当クラブ内において、以下の行為は禁止されると共に強制退会の 対象となります。
1.営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活 動、その他当クラブの目的と反する活動を行うこと。
2.飲酒すること。
3.法律で禁止された薬物等を使用すること。
4.当クラブとトレーナー契約していない会員が、他の会員に対し パーソナルトレーニングを行う、あるいはそのように評価される 活動を行うこと。
5.当クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
6.タトゥー(ペインティング等を含む)を露出させること。
7.施設、器具または什器を故意または過失により破損すること。
8.大声または奇声を発すこと。
9.他の会員、当クラブのスタッフに対して、暴力的な言動、性的 な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる 言動をすること。
10.当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位 を傷付けること。

第9条(入場の禁止・退場)

1.当クラブは、以下のいずれかに該当する方に相当期間の入館禁 止または退場を命じることができます。
(1)規約および当クラブの諸規則を遵守しない方。
(2)入会資格を欠いていると判断した方。または入会に際し虚偽 の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申 告しなかった方。
(3)飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した方。
(4)著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が 不快に感じると判断した方。
(5)自己都合により会費等の全部または一部を滞納した方、また は会費等の全部また は一部を支払わない方。
(6)上記の他、当クラブが入館の禁止または退場を命じることが 適切であると判断した方。
2.悪質な場合は、強制退会とします。
3.当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わな ければならないものとします。

第10条(休会)

本クラブは、原則として休会制度を設けません。

第11条(退会)

1.会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは その法定代理人が来店し、退会希望日の前月15日までに所定の退会届の記入による手続きを行 った上で、月末をもって退会すること ができます。所定の退会メール、電話、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2.退会が月の途中であっても、会費等は当該月分を全額支払わな ければなりません。
3.退会届の提出までに、会費等の全部または一部が未納の場合は 完納しなければなりません。
4.退会手続が完了しない限り、会員資格は有効とし、施設利用の 有無に関わらず、会費等をお支払いいただきます。
5.会員が自己都合により会費等を所定の期間滞納した場合、強制 退会とします。また滞納分については全額支払わなくてはなりま せん。

第12条(強制退会)

1.次のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから強制 的に退会させることができます。
(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚 偽の申告をし、 あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意 に申告しなかったとき。
(3)会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2.当クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から当ク ラブの施設を使用することができません。
3.当クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、いかな る状況でも会費等を返還することはいたしません。
4.強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当 クラブへの入会はできません。

第13条(資格喪失)

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
1.退会
2.死亡または法人の解散
3.当クラブの閉鎖

第14条(会員資格の譲渡禁止等)

会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義 変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その 他の包括継承はできません。

第15条(諸届)

1.会員は、入会時の登録内容から変更があったときは、速やかに 変更の届け出をしなければなりません。
2.会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あて に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延 着等となっても、発信後の責を負いません。



第3章 施設の利用

第16条(施設の利用制限)

1.次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することが あります。そのような制限がなされる場合でも、当クラブが定め る場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止される ことはありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業が 困難と認めたとき。
(2)施設の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、 その他止むを得ざる事由が発生したとき。
(4)その他、当クラブが休業が必要と認めるとき。
2.前項の場合、1週間前までにその旨をホームページにて告示し ます。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限り ではありません。

第17条(施設の閉鎖・変更)

当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もし くは変更することがあります。
1.気象・災害等により会員にその災害が及ぶ判断し、営業を不可 能と認めたとき。
2.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、そ の他経営上止むを得ざる事由が発生したとき。

第18条(賠償責任)

1.当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故について は、当クラブ並びに運営会社は一切の責任を負いません。
2.会員は、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設また は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさ なければなりません。
3.会員は、紹介または同伴者の責に帰すべき原因により発生した 前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わな ければなりません。

第19条(解散)

1.当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の 予告をすることにより、解散することができます。
2.解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗 力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。 3.当クラブの解散の場合、会員に対し、特別の補償は行いませ ん。



第4章 その他

第20条(本規約およびその他の諸規則の改定)

当クラブは、本規約、細則、利用規約、その他クラブの運営、管 理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新 の改定日をもってすべての会員に適用されます。

第21条(適用法および専属的合意管轄裁判所)

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。訴訟の必要が 生じた場合、鳥取地方裁判所米子支部を当該訴訟の第一審専属的合 意管轄裁判所とします。


附 則
本規約は 2018年9月5日より施行します。